全ての会社には定款があり、定款は会社の根本となる様々な定めがされています。
その中に会社の公告方法も定められています。「公告方法」とは何でしょうか。
公告方法とは、会社が株主その他の利害関係人に対して一定の重要事項を伝達する方法のことです。公告が必要な場合とは、例えば以下のような場合があります。
① 毎年の決算内容(合同会社は不要)
② 資本金減少
③ 会社合併
④ 会社解散・清算手続
株式会社であれば、上記①の毎年の決算内容を公告する必要があります。実際多くの中小企業は決算公告をしていないように思われますが、法律上は公告義務がありますので、注意が必要です。
続いて、公告の方法には次のような種類がありますので、定款では、どの方法により公告するのかを定める必要があります。
① 官報に掲載してする方法
② 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
③ 電子公告
上記③の電子公告ができるよう仕組みを整えていれば、電子公告(会社のホームページ等で掲載する方法)が安価かもしれませんが、通常は上記①の官報による方法を採用します。官報が②の新聞と比べて安価ですし、③の電子公告と比べて設備投資をする手間ひまを省略できるからです。
なお、公告をする方法は登記事項となっていますので、変更する場合は、その旨の登記手続きが必要となっていますので、定款変更手続きだけではなく、登記手続きも忘れないよう注意してください。
高知県にて成年後見、相続、相続登記、不動産登記、遺言など
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