会社の定款①~目的の意味

全ての会社には定款があり、定款は会社の根本となる様々な定めがされています。

その中に会社の目的も定められています。「会社の目的」とは何でしょうか。

多くの会社が、具体的に定款には「当会社は、次の事業を営むことを目的とする。」と定めていますので、「実際に行う事業」が「会社の目的」に該当することは間違いありません。では、目的として定めたのに、実際には事業を行っていない場合や、目的として定めていないのに、実際には事業を行っているという場合はあるのでしょうか?また、そのような状況がある場合は何か問題があるのでしょうか?

昭和45年最高裁判例では、会社の目的について「会社は定款に定められた目的の範囲内において権利能力を有するわけであるが、目的の範囲内の行為とは、定款に明示された目的自体に限局されるものではなく、その目的を遂行するうえに直接または間接に必要な行為であれば、すべてこれに包含されるものと解するのを相当とする。」との判断がされています。

つまり、法律上、会社は定款の目的の範囲内の取引しか行うことができません。ただ、その目的の範囲は、非常に広く解釈しても差し支えないとのことです。例えば、定款の目的にリラクゼーション業と定めた場合は、リラクゼーションを提供するために必要であればサウナ設備を設けて収益を上げても良いかもしれません。

現在既に会社経営をされている方は、今一度自社定款の目的に、実際に行っている事業が含まれているかを確認する必要があります。これから会社設立を検討している方は、将来行うであろう事業を想像して、定款の目的を定めることが必要となります。

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