相続登記の義務化⑤

令和6年4月1日より、相続登記の申請を義務付ける法律が施行されます。

これまで相続人申告登記か相続登記のいずれかを一定期間内に登記しない、法律違反となり、10万円以下の過料が発生することを説明してきました。ただし、やむを得ない事情で登記手続きができない場合はどうなるのでしょうか。

一定期間内に登記手続きしないことに「正当な理由」がある場合は、過料を課さない運用となる予定です。「正当な理由」の具体的内容はまだ明確化されていませんが、相続人の把握に相当時間を要する場合、遺言の有効性について争いがある場合、相続人自身に重病等がある場合、などが正当理由として想定されます。

また、10年前に相続が発生し、相続登記未了の場合、一定期間(3年)は、いつからスタートするのでしょうか。

例えば2014年に相続が発生して、子が相続しているが、その登記が未了の場合は、2024年(令和6年)4月1日の施行日が一定期間のスタートとなります。施行日前に一定期間がスタートするようなことはありません。

以上のとおり、複数回に分けて相続登記の義務化について紹介しましたが、結局のところ、各々の個別事案において、一体いつまでにどのような手続きをすれば法律違反にならないか、自信を持って把握することは難しいものと思われます。不安のある場合は、専門家に各々の個別事情を伝え、判断を仰ぐことが安心した相続手続きに繋がることになると考えています。

高知県高知市にて相続、相続登記、不動産登記、遺言、成年後見、など
司法書士に関するご相談は、よつば司法書士法人にお任せください。