成年後見制度に関わるご説明⑤

成年後見制度とは、判断能力が不十分な方々の権利や財産を守り、意思決定を支援する仕組みのことです。

任意後見制度は、任意後見契約だけではなく、各々の事情に合わせて、複数の契約等を組み合わせて支援の仕組みを作ることができます。主な契約等については次のようなものがあります。

1.見守り契約…判断能力が低下する前から定期的に面談や連絡をつうじて、生活の状況や健康状態を確認する契約です。代わって契約などはできませんが、信頼できる方と常に繋がっている安心感を得ることができます。

2.任意代理(財産管理)契約…預金の管理や各種支払い、介護サービス・入院手続きなど、手続きを代わりに行ってもらうことができる契約です。判断能力がしっかりしていても、病気や身体の障害により財産管理が困難な状態で便利です。

3.死後事務の委任契約…本人が亡くなった後の、医療費や施設利用料の支払い、葬儀や永代供養、家具・生活用品の処分事務など事前にお願いしておく契約です。

4.遺言書の作成…本人が亡くなった後の、遺産を誰にどのように分けるか、本人自身が生前に決めておくために遺言書を作成することができます。

任意後見制度による任意後見契約だけでは、本人(私)自身の判断能力が低下した時から死亡までの間のみ、財産管理等を第三者にお願いする契約ですが、現実にはその期間のみ契約しておけば本人支援としては不十分なケースも多いかと思います。自分に合った制度の組み合わせを色々考えてみてはいかがでしょうか。

高知県高知市にて相続、相続登記、不動産登記、遺言、成年後見、など
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