成年後見制度に関わるご説明②

成年後見制度とは、判断能力が不十分な方々の権利や財産を守り、意思決定を支援する仕組みのことです。

本人を支援する方法は次のように分類されます。

1.法定後見制度

 すでに判断能力が不十分になっている本人に代わって、支援者が施設入所の契約などの法律行為を行い、本人を支援する制度です。本人の判断能力の程度にあわせて、補助類型、保佐類型、後見類型に分かれています。本人、配偶者、四親等内の親族等が、家庭裁判所に対し成年後見人等選任の申立てをし、成年後見人等が選任された時に支援開始となります。

(1)補助類型…判断能力に少し衰えがある場合

(2)保佐類型…判断能力にかなり衰えがある場合

(3)後見類型…判断能力が非常に減退している場合

2.任意後見制度

 将来、判断能力が不十分になった時に備えておく制度です。元気なうちに支援してくれる人と将来の約束をし、支援内容を契約で決めておくとができます。原則として契約段階では支援は開始せず、判断能力に衰えが生じ始めた頃に支援が開始します。具体的には、本人、配偶者、四親等内の親族または任意後見受任者等が、家庭裁判所に対し任意後見監督人選任の申立てをし、同監督人が選任された時に支援開始となります。

高知県高知市にて相続、相続登記、不動産登記、遺言、成年後見、など
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