よくあるご質問(遺言書を撤回する方法は?)

遺言書の効力が発生するのは、遺言者の死亡によりますですので、遺言書は遺言者の生前の最後の意思表示と呼ばれることがあります。ただ、遺言書を作るのは、通常遺言者がお元気なうちに作成しますので、作成後の生活をする中で、遺言者のお考えが変わっていく場合もあります。一度作成した遺言書は撤回したり、変更したりできるのでしょうか?

一度作成した遺言書も、遺言者が自由に撤回したり、変更したりすることができます。撤回・変更の方法は、新しく遺言書を作成する方法が一般的ですが、自筆証書遺言であれば、遺言者が遺言書を破棄する方法でも大丈夫です。また、作成した遺言書の一部だけを変更することも可能です。ただし、遺言書をもって先の遺言書を撤回・変更する場合は、遺言書の形式を整えるなど、間違いのない形で行うことが必要です。

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