成年後見制度に関わるご説明④

成年後見制度とは、判断能力が不十分な方々の権利や財産を守り、意思決定を支援する仕組みのことです。

成年後見制度の利用が開始され、その後に終了する時は、どのような時になるのでしょうか。

終了事由には次の2点があります。

1.本人(成年被後見人等)の死亡

2.本人(成年被後見人等)の判断能力が回復して、後見制度を利用する必要が無くなった時

※支援者である成年後見人等が辞任した場合は、本人(成年後見人等)が後見制度を利用する必要がある限り、家庭裁判所が新たな後見人等を選任します。そのため成年後見制度の利用は終了しません。

例えば、本人の死亡により成年後見制度が終了すると、原則として後見人等であった者は死後事務を行う義務はなく、死後事務については本人の相続人に委ねられることになります。ただし、後見人等であった者は次の事務を行います。

1.相続人調査

2.管理の計算(財産目録、収支状況報告書の作成等)

3.成年後見終了登記の申請

4.財産の引渡し

  ※遺産の受領すべき者に引き渡します。その者がいない場合は、相続財産清算人に引き渡します。

5.家庭裁判所への終了報告

以上の事務を行い、後見業務の全てが終了します。

高知県高知市にて相続、相続登記、不動産登記、遺言、成年後見、など
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