登記の効力③

司法書士事務所は日々、不動産に関する登記手続きの代理申請を行っています。ところで、登記をするとどのような効果があるのでしょうか。

たとえば、ある不動産(甲土地)の登記上の所有者がAさんで、Bさんへの所有権移転登記がされていたとします(この時登記上の所有者はBさんになっています。)。ただ、真実は、Aさんから甲土地を買ったのはCさんでした。Cさんは真実の所有者として、所有者ではないBさんの関与なしにCさん名義に登記を変更することは可能なのでしょうか。

登記には、①対抗力、②権利推定力、③形式的確定力の3つの効力があるとされています。

③形式的確定力について

登記が存在する以上、その有効・無効に関係なく、以後登記手続上はこれを無視して行動することは許されないという効力を登記の形式的確定力といいます。

上記Bさんを所有者とする登記は無効かもしれませんが、Bさんで登記がされている以上、その登記を無視することはできません。具体的には、Bさんの登記を抹消し、Aさんの登記名義を復活させてから、AさんからCさんへの所有権移転登記をすべきことになります。

高知県高知市にて相続、相続登記、不動産登記、遺言、成年後見、など
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