必要書類の有効期限は?

こんにちは事務のやまさんです。
今日、不動産の相続登記に必要な書類の確認をしていたところ、被相続人(平成29年死亡)の7年前の住民票がありました。
不動産の登記簿謄本に記載されている所有者(被相続人)の住所は、住民票か附票を取得して一致させる必要があります。
この住民票は、確かに登記簿謄本に記載されている住所とは一致するのですが、7年前に発行された住民票は有効なのでしょうか?
答えは有効なのです。
相続登記の必要書類としての、戸籍謄本(除籍、改製原)、住民票(除住民票)、印鑑証明書などには有効期限が決まっているものはありません。

高知県高知市にて成年後見、相続、相続登記、不動産・会社登記、遺言など
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