遺産承継業務の費用負担について

司法書士が行う業務に、相続の発生した方の、相続人調査・財産調査・財産目録作成・遺産分割協議書作成・預貯金や株式等の解約・不動産名義変更登記、などをまとめて行う遺産承継業務というものがあります。

この手続きにはまとまった費用が必要で、例えば当法人では、原則として「遺産総額の1~2%(ただし最低金額50万円)」と報酬を規定しています。

では、この費用を誰が負担するのでしょうか?依頼した方が全額負担でしょうか?相続人みんなのためになる手続きですので、相続人みんなで負担し合うのでしょうか?

結論としては、第1には相続人の話し合いで決定し、話し合いがまとまらない場合は依頼人負担ということになります。

当法人の考え方をケース毎に少し詳しく述べますと、

① 相続の結果、1人の方が全てを相続・・・当該相続人が全額負担

② 相続の結果、相続人が法定相続分で分け合う・・・全ての相続人が負担し合う

③ 相続の結果、大部分を一部の相続人が相続し、少しを残りの相続人が相続する・・・大部分を相続した相続人の間で負担し合う

以上のような分類が、相続人にとって公平で、スムーズに相続を行い、完了させることができると考えています。

依頼人ではない他の相続人からすれば、自分が頼んでもいない専門家の費用を負担することになり、納得できないというご意見を頂戴する場合もあります。ただ、上記②のような場合は、結局は相続人みんなのための手続きですので、何卒ご理解ご協力を頂きたいと考えておりますし、ご理解頂けるよう丁寧なご説明に努めて参りたいと思います。

高知県高知市にて成年後見、相続、相続登記、不動産登記、遺言など
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