相続登記は電話と郵便だけでお手続きできます③(感染症対策)

法規により、原則として、司法書士業務は依頼者と面談のうえ、相続や登記手続きの説明や、意思確認を行うこととなっています。一方で感染症予防の必要がありますので、よつば司法書士法人では、相続登記について、電話と郵便だけで相談や相続登記の依頼ができるように致しました。

電話を頂いた際に、担当者からは概ね次のような内容を聞取りさせて頂きます。

・相談者様や依頼者様の住所氏名・生年月日・電話番号など

・相続関係(亡くなった方、その配偶者・子・親・兄弟姉妹など)

・相続登記したい不動産の所在地番、個数、評価額など

・上記不動産を誰が相続したいか(長男が全て相続したい。妻と子が半分ずつ相続したい。実家は妻が相続して、収益物件は子が相続したい。など)

・上記相続について、既に相続人間で合意ができているかどうか。またはその書面があるかどうか。

手続きを進めていくには、以上の情報は必須の聞取り事項ですが、最初の1度の電話だけで確認することは困難です。そのため、複数回に分けて少しずつ聞取りをしていく方法でも大丈夫です。それに、相談者様が抱える相続には様々な状況が考えられますので、担当者が順番に聞き取りを行いますので、お気軽な気持ちで問い合わせ頂いて大丈夫です。

もちろん事務所は除菌と換気をしていますので、ご来所での相談・手続依頼や、状況によっては訪問での相談・手続依頼も従来通り対応しております。

高知県にて成年後見、相続、相続登記、不動産登記、遺言など
司法書士に関するご相談は、よつば司法書士法人にお任せください。