便利な法定相続証明情報

平成29年5月29日から、全国の法務局で法定相続証明情報を取得することができるようになりました。

通常、銀行の窓口で相続手続をするときは、お亡くなりになった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本と、相続人の戸籍謄本(又は抄本)が必要となります。
手続をする窓口が多い場合は、同じ戸籍が何通も必要になったり、戸籍の確認に時間がかかって1日で終わらなかったり、不便を感じることが多くありました。

そこで今回の法定相続証明情報ですが、これは被相続人の相続人が誰であるかを法務局が証明してくれるもので、簡単な相続関係であればA4の紙1枚の形で証明書を渡してくれます。
また、証明書の発行は無料で、1部のみではなく、5部でも10部でも可能です。
銀行などの窓口では、戸籍一式の代わりに、この法定相続証明情報を1枚渡せば済みますので、大変便利になったと言えます。

ちなみに、よつば司法書士法人でも、遺産承継業務(相続丸ごとパック)などをご利用頂く際は、まずはこの法定相続証明情報を法務局で取得して手続を進めるようにしています。

高知県高知市にて成年後見、相続、相続登記、不動産登記、遺言など
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