相続登記は電話と郵便だけでお手続きできます②(感染症対策)

法規により、原則として、司法書士業務は依頼者と面談のうえ、相続や登記手続きの説明や、意思確認を行うこととなっています。一方で感染症予防の必要がありますので、よつば司法書士法人では、相続登記について、電話と郵便だけで相談や相続登記の依頼ができるように致しました。

電話・郵便を希望される場合は、まずは、よつば司法書士法人までお電話ください(電話番号088-826-2080)。その際に、電話と郵便だけで相続登記を依頼したい旨や、まずは相続登記の相談をしたい旨をお伝えください。相談者様がどれほどの不動産資料や戸籍資料をお持ちであるか、様々な状況が考えられますので、具体的な必要物は、状況を担当者が聞取りのうえ、お伝えするようになります。

なお、お電話の際に次のような書類がお手元にあるとスムーズにご依頼やご相談が可能です。

・不動産固定資産税の納税通知書

・不動産の登記事項証明書

・亡くなられた方の戸籍や、その相続人の戸籍

ただ、全ての書類を書類を事前に用意するとなると、大変ですので、書類は無くても、お気軽な気持ちでお問い合わせ頂いて大丈夫です。

もちろん事務所は除菌と換気をしていますので、ご来所での相談・手続依頼や、状況によっては訪問での相談・手続依頼も従来通り対応しております。

高知県にて成年後見、相続、相続登記、不動産登記、遺言など
司法書士に関するご相談は、よつば司法書士法人にお任せください。