相続登記の義務化④

令和6年4月1日より、相続登記の申請を義務付ける法律が施行されます。

遺言があった場合と、相続人中に相続放棄した者がいた場合はどうなるのでしょうか。

遺言があった場合は、遺言によって不動産の所有権を取得した者が、取得を知った日から3年以内に遺言の内容を踏まえた登記の申請(相続人申告登記でも可)を行う必要があります。遺言書によって全て私が取得した、という場合でも原則その内容を登記しなければなりませんので、注意です。

相続放棄の場合はどうでしょうか。相続人中に相続放棄した者がいた場合、その者は初めから相続人でなかったものとみなされます。残りの相続人は、当該相続放棄を知った日から3年以内に相続登記(相続人申告登記でも可)を行う必要があります。相続放棄により、残りの相続人の相続分が変わりますので、期間が「相続放棄を知った日から」になります。

相続には様々なケースがありますので、いつから3年以内にどんなことをしないといけないのか、確認しておくだけでも安心して相続の手続きを進められるのではないでしょうか。

高知県高知市にて相続、相続登記、不動産登記、遺言、成年後見、など
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