よくあるご質問(相続した不動産を手放すことはできますか?)

ご家族が他界されると、相続が起こり、相続人が故人の不動産を相続することがあります。そして、相続する不動産の中には、相続したくないと考える不動産もあります。家庭裁判所で相続放棄の手続きをとってしまうと、不動産だけではなく、預貯金などの全ての遺産を相続することができなくなってしまいます。一部の不動産だけを手放すことができるのでしょうか。

相続時に土地などを手放す方法として考えられる手続きは、

①相続土地国庫帰属制度

②相続放棄

③国や地方公共団体等への寄付

④個人売買

が挙げられます。できれば、売買を行って、その土地などを取得する方に譲渡できれば、winwinの理想的な状態となります。相続放棄は一部の遺産だけを対象にすることができないため、全部放棄するつもりであれば、理想的な方法となります。国や地方公共団体等への寄付は、土地の内容によっては寄付先を見つけることは事実上不可能なケースが多いのですが、寄付を受けてくれる先が見つかれば非常にありがたい方法となります。令和5年4月27日から施行される相続土地国庫帰属制度は、国の引取基準が明確ではありますが、負担金が相当程度の金銭的負担となる見込みです。

手放したいと考えている土地について、個人売買以外の方法は、手放すためにも費用負担や条件の問題が生じますので、個人売買が成立する見込みがあれば、金額など様々な面で妥協しつつも成立を目指してみることは、非常に価値のあることだと考えています。

高知県高知市にて相続、相続登記、不動産登記、遺言、成年後見、など
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