自分のことは自分で決めたい、という自己決定に関する意識は一昔前より高まっています。任意後見契約は、将来、自分の判断能力が低下した場合に、自分の財産管理や身上監護をお願いする相手を、予め自分で決めておくという契約です。
よつば司法書士法人では、任意後見契約を希望される方に、おおまかには次のような流れで進めることをご説明しています。なお、流れは一例で、順番も前後します。
①任意後見制度の説明(死後事務委任契約や遺言についての説明も)
②財産状況、収支状況の聞取り
③財産状況、収支状況の分かる資料の提供
④財産目録、収支予定表の作成
⑤代理行為目録の決定
⑥任意後見契約案の作成
⑦任意後見契約の締結
※上記と並行して、その他の死後事務委任契約や遺言書の作成を進める場合があります。
※任意後見契約締結には前提の委任契約と費用が必要になります。
高知県高知市にて相続、相続登記、不動産登記、遺言、成年後見、など
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