よくあるご質問(夫婦で新築した後に離婚することになりました)

マイホームを購入する時、通常は金融機関から住宅ローンを組んで購入することになります。夫婦で購入する場合は、片方だけの収入では住宅ローンが通らないなどの理由で、夫婦連帯債務で住宅ローンを組んで、新築建物の名義も夫婦共有名義にする、といったケースが非常に多くあります。

ところで、夫婦連帯債務、夫婦共有名義で新築した後に、その夫婦が離婚することになった場合、新築建物とその土地についてはどのように処理することになるのでしょうか。

夫婦が離婚する場合、婚姻中に築いた夫婦共有財産を清算することとなり、これを財産分与と呼びます。多くの場合、上記共有名義の新築建物とその土地も、この財産分与の対象となることでしょう。ただし、共有となった経緯が、片方配偶者の貯蓄(自己資金)や、親からの住宅取得資金等贈与で取得した資金を利用している場合は、婚姻中に築いた夫婦共有財産には該当しませんので、財産分与の対象にはなりませんので注意です。

財産分与には、上記①共有財産の清算、のほかに、②離婚後の生計維持、③離婚にかかる慰謝料の要素もあります。財産分与の中で共有建物と土地がきれいに処理できるかどうかは、個別具体的なケースに応じて考える必要があります。

また、不動産の名義を変えたり、夫婦の連帯債務を不動産を取得する片方だけの債務にまとめるなどは、住宅ローンを組んでいる金融機関の同意が必須となります。まずは、金融機関と事情と今後の希望を伝えて、その希望が実現可能かどうかを確認しておくことも大事な点になります。

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