よくあるご質問(相続放棄した後はどうなるの?)

相続が発生すると、相続人は通常どおり相続するか(単純承認)、相続財産の範囲内で負債を弁済する方法で相続するか(限定承認)、一切を相続しないか(相続放棄)、選択できるようになっています。

ところで、父親が亡くなった後、その妻、子の全員が相続放棄した場合、父親の遺産はどうなっていくのでしょうか?相続人に関する民法では、相続人の第一順位は子、第二順位は直系尊属、第三順位は兄弟姉妹となっています。第一順位の相続人全員が放棄すれば、父親の遺産は第二順位の者が相続することになります。第二順位の者が全て既に死亡又は相続放棄をした場合は、第三順位の者が相続することになります。なお、第三順位の者が父親死亡時に既に死亡している場合は、その者の子が代わりに相続人となります(父親から見れば甥姪)。

上記のように、父親の相続放棄をした場合、父親に兄弟姉妹がいる場合は、父親の遺産が結局その兄弟姉妹に流れていくことがあります。相続放棄する場合は負債が多かったり、管理が困難な不動産があることが想定されますので、父親の兄弟姉妹にとっても困ってしまうかもしれません。

そこで、自分が相続放棄を検討する場合は、次の相続人となる方々(親族)への配慮も必要かと思われます。相続放棄をしたのちに、自分の叔父叔母、いとこと良好な関係を保てるよう、事前に相続放棄することを報告したり、叔父や叔母たちも相続放棄をする場合はどのようにしたらよいかなどを打合せしておくことも重要なことだと思われます。

高知県高知市にて相続、相続登記、不動産登記、遺言、成年後見、など
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