相続時国庫帰属制度の手数料①

令和5年4月27日から、相続により取得した土地は、国に帰属させることができる制度がスタートしました。

国に帰属させることができる土地は、一定の要件に該当する必要がありますが、これに加えて負担金を納める必要があります。負担金とは別に審査手数料も必要ですが、審査手数料は申請時に納めるものですが、負担金は実際に国に帰属させることができる場合に納めるものです。

専門家に相談したり、インターネット検索したりすると、この負担金が高いから相続時国庫帰属制度は利用が難しいという話が出てくることがあります。

負担金は、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額となっています。この負担金を納めるのは帰属時の一度きりで、以後10年毎に納めるなどは不要となります。

土地の区分を「宅地」「農地」「森林」「その他」の4つに区分し、その区分と面積に応じて具体的な負担金を算出することとなっています。なお、面積は登記記録上の面積を基準としますので、測量などを用いることは不要ですが、もし登記記録上の面積が誤っており、実際の面積で負担金を計算したい場合は、測量した上で地積変更(更正)登記を行うこととなります。

高知県高知市にて相続、相続登記、不動産登記、遺言、成年後見、など
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