相続法改正③(預貯金の払戻し制度の創設)

2019年7月1日から、預貯金の払戻し制度に関する民法改正が施行されました。

預貯金が遺産分割の対象となる場合に、各相続人は、遺産分割が終わる前でも、一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになります。

以前の制度では、遺産分割が終了するまでの間は、相続人単独では預貯金債権の払戻しができませんでした。

改正民法では【相続開始時の預貯金債権の(口座基準)×1/3(当該払戻しを行う共同相続人の法定相続分)=単独で払戻しをすることができる額】
(例)相続人が子2人で預金が600万円の場合は、子1人は100万円払戻し可
※ただし、1つの金融機関から払戻しが受けられるのは150万円まで。
(法務省、パンフレット「相続に関するルールが大きく変わります」)

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