権利失効後の権利証(登記識別情報)

所有権や抵当権などの権利を取得する登記をした時は、その権利を証する権利証(登記識別情報)が発行され、
一方でそれらの権利を第三者に売却・贈与したり抹消した時は、それらの権利証(登記識別情報)が失効されます。
この時の失効後の権利証(登記識別情報)は、登記完了後に手元に返却されるわけですが、保管しておいた方が良いのでしょうか?捨てても大丈夫なのでしょうか?

よつば司法書士法人では、依頼者様へのご説明としては、基本的には破棄しても大丈夫と説明しています。
権利はもう無いので書類に意味はありませんし、家に保管する書類が多くなって本当に大事な書類がどれが分からなくなってしまうこともあるからです。
破棄することに抵抗のある方もいると思いますが、思い切って捨ててしまうと気持ちもスッキリします。

ただ、ご両親の不動産名義の相続登記をした時は、失効したご両親の権利証(登記識別情報)を残すことをお勧めしています。
どういう経緯でご両親が不動産を取得し、それを自分が相続したのか確認できるようにしておくためです。

細かい点ですが、登記をした後の書類の管理について説明をしている専門家が少ないように感じています。
ただ、書類の整理をする時は、本当に大事な書類まで捨ててしまっては困るので、専門家に確認してもらいながらの方が良いと思います。

高知県高知市にて成年後見、相続、相続登記、不動産登記、遺言など
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