よくあるご質問(相続登記をしていなかったら相続人でも不動産の管理は不要ですか?)

不動産について相続登記をしていない理由を尋ねると、相続登記をしてしまうと管理しないといけなくなるから、というお答えを頂く場合がたまにあります。相続登記をしなければ私に不動産に関する責任はありませんよね?なども同様のお話になります。

相続登記をしていても、していなくても、相続人の管理義務、工作物の所有者責任等に変わりはありません。不動産の所有者が死亡することにより相続が生じ、その権利は相続人の共有状態となります。この状態であっても共有者としての管理や責任は生じます。また、相続人間での遺産分割協議により相続人の1人が相続することとなった場合や、そもそも相続人が1人しかいない場合は、単独所有者として管理や責任を負うことになります。相続登記によって管理や責任を負うのではなく、相続(所有者の死亡)によって既にこれらを承継しているのです。

相続登記は、その登記によって新たな責任等を生じさせるものではなく、その不動産の現在の権利関係をお知らせ(公示)するものです。相続登記が未了であれば、不動産の売買や賃貸、融資のための担保提供、不動産に関わる補助金申請などなど不動産に関わる諸手続きができないことが多くあります。しばらく放置してしまうと相続登記の手続き自体が複雑化して相続登記に非常に大きな費用・労力を要するケースもあります。

高知県高知市にて相続、相続登記、不動産登記、遺言、成年後見、など
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