故人が不動産を所有していた場合、不動産の相続登記を申請する必要があります。故人の不動産を全て抜かりなく相続登記することはできるのでしょうか。
故人が生前に不動産を一覧にまとめてくれていることは稀ですので、故人の不動産を資料を取り寄せたりして確認する必要があります。手元にある資料としては、固定資産税納税通知書(課税明細書)が考えられますし、これがあれば比較的簡単に不動産を確認できそうです。ただ、これが曲者でして、この課税明細書には非課税の不動産が記載されていないのです。また、共有などで別の方が固定資産税を支払っている場合は、課税明細書が故人宛に届いていないはずです。そのため、課税明細書に記載されている不動産が故人の所有している不動産の全部だろうと考え、それのみを相続登記をしても、結果として相続登記する不動産が漏れてしまう場合があるのです。また、近所の方同士の話し合いや、契約書の取り交わしのみで、所有者であることを登記までしていない不動産も考えられます。これも、故人から話を聞いていなかったり、保管していた書面が出てこなかったりすると、真実故人の所有する不動産であっても、相続する不動産から漏れることになるでしょう。
高知県高知市にて相続、相続登記、不動産登記、遺言、成年後見、など
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