相続登記の義務化①

令和6年4月1日より、相続登記の申請を義務付ける法律が施行されます。

義務の具体的内容は、

①不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付ける。

②正当な理由が無いのにその申請を怠った時は、10万円以下の過料に処する。

義務化される相続の対象は、施行日以前の相続にも適用されます。つまり、10年前に亡くなった父名義の不動産について、息子が相続しているのに、そのまま亡父名義のままにしていると、10万円以下の過料を科しますよ、という法律になっています。

ただし、上記義務化に伴い、相続人申告登記という制度が新たに設けられ、

①所有権の登記名義人について相続が開始した旨と、②自らがその相続人である旨を申請義務の履行期間内(3年以内)に登記官に対して申し出ることで、申請義務を履行したものとみなすことができるようになりました。

相続人間で遺産分割協議が整わないなど、相続登記が困難な場合でも、ひとまずは上記相続人申告登記は可能であるため、履行期間内(3年以内)に、法定相続分による相続登記か、相続人申告登記のいずれかを行うことが義務付けられています。

いずれにしろ、令和6年4月1日以降は、亡くなった方の名義のまま、そのままにしておくことは法律違反となり、過料も発生しますので、上記いずれかの登記手続きが必要となることを認識し、各々でどういった対応をしていくか決定しなければなりません。

高知県高知市にて相続、相続登記、不動産登記、遺言、成年後見、など
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