相続土地国庫帰属制度④

相続土地国庫帰属制度とは、相続した利用しない土地を手放すことができる制度で、令和5年4月27日からスタートします。相続登記の義務化が令和6年4月1日からスタートしますが、手放したい土地について、相続登記の義務のみを負担させるのではなく、手放す選択肢も与えますよ、というものになります。

制度説明の最後は、申請方法です。

申請は土地を相続した相続人が行います。司法書士、弁護士、行政書士からの代理人申請はできません。ただし、司法書士、弁護士、行政書士へ申請書類作成代行を依頼することはできます。

申請書には必要事項を記載する必要があり、以下の添付書類を添付する必要があります。

①申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面

②申請に係る土地と当該土地に隣接する土地の境界点を明らかにする写真

③申請に係る土地の形状を明らかにする写真

④申請者の印鑑証明書

⑤申請者の土地の所有権を証する書面

場合によっては以下の書面も必要となります。

⑥固定資産税評価額証明書

⑦申請土地の境界等に関する資料

以上です。具体的にどのような書類が上記書類に該当するのかは、各々の事案によってくると思われます。

これまで4回に分けて相続土地国庫帰属制度を説明してきましたが、費用面や手続き面で難しく感じる方が多くなるはずです。これはこの制度を気軽には利用できないような敷居が設けられていると考えることができます。先祖の土地はその相続人が相続人の負担において管理維持し、一方でその土地からの利益が生じた場合はその相続人が享受することが原則です。にもかかわらず簡単に管理維持する責任を放棄するような、いわゆるモラルハザードを防ぐためと言われています。

相続土地国庫帰属制度を利用する場合は、専門家と一緒にその他の制度も検討しながら、手続きを進めていくことをお勧めしております。

高知県高知市にて相続、相続登記、不動産登記、遺言、成年後見、など
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